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 ご承知のとおり、貨物自動車運送事業法において「他人の需要に応じて有償で自動車を
利用して貨物を運送する場合」貨物自動車運送事業の許可が必要です。言い換えると、
白トラで他人の荷物を有償で運送した場合は違反行為にあたると言うことになります。
 本年7月10日岐阜県において、大型ダンプカーで白トラ行為を行なったとして2名の
ダンプ運転手が岐阜県警に逮捕されました。同時に、白トラと知りながら運送業務を委託した
貨物自動車運送事業者の社長も逮捕される事案が発生しました。
 また、本年3月5日には、千葉県において鋼材販売会社の社長と、白トラと知りながら
配送を依頼した業者の2名が逮捕される事案もありました。
 本年6月4日に成立した「トラック事業適正化関連法」においても、大きな4本の柱の
一つに「違法な白トラに係る荷主等の取締り強化」が示されたところであり、今後全国で
白トラに対する取締りが強化されることと思われます。
 つきましては、会員事業者におかれましては、違法な白トラを利用することは無いと
思っておりますが、これを機に改めて法令遵守の徹底をお願いいたします。