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令和7年10月1日(水)午後4時40分頃、岐阜県各務原市の踏切において、大型トラックが、
踏切内に立ち往生したことにより、列車が当該トラックに衝突し、割れた窓ガラス片により
列車の乗客が多数負傷する事故が発生しました。
さらに、同年9月には、長崎県長崎市他2件の路面電車との衝突事故が立て続けに発生
しています。(別紙参照)
鉄道車両との衝突は、自動車と鉄道の乗客の双方に多数の負傷者を生ずる恐れがある
ことから、今後、同種事故を防止するため、下記事項を遵守し、輸送の安全確保に努めて
頂くきますよう、よろしくお願いします。


(1)事業者は、運行する経路の道路及び交通の状況について把握し、これらの状況
   を踏まえ、安全な経路を設定するとともに、運転者に対し、安全運行のために留意
   すべき事項を指導すること。

(2)運転者に対し、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し安全を確認
   することなど、道路交通法の規定を遵守するよう指導すること。

(3)運転者に対し、踏切内で運行不能となった場合は、非常ボタンを押して速やか
   に列車に対し適切な防護措置を取ることや、車を前進させて遮断棒を押し上げて
   脱出することなど、安全確保のために必要な行動を取ることについて指導すること。

(4)運転者に対し、右左折時には、軌道敷内の安全を十分に確認するよう指導すること。

(5)運転者に対し、車両は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を
   横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行しては
   ならないこと、軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、
   路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないようにすみやかに軌道敷外へ出ることなど、
   道路交通法の規定を遵守するよう指導すること。