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消費者庁より公益通報保護制度に関するお知らせです。

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)は令和4年6月1日に改正法が施行され、常時使用する労働者が300人を超える事業者は、内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務付けられました(常時使用する労働者が300人以下の事業者については努力義務)。
今年度の総合経済対策において、公益通報者保護法の周知・啓発が掲げられており、消費者庁では、下記のとおり、事業者のための「内部通報制度導入支援キット」(5分で分かる経営者向けの解説動画や解説パンフレット、従業員向けの解説動画やリーフレット)のほか、複数の広報資料を作成し、消費者庁HPで公開しています。

●消費者庁HP はじめての公益通報者保護法(令和5124日開設)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/hajimete

●経営者の方向け!5分でわかる公益通報者保護法 

 https://youtu.be/HVh4N61ynds

●お勤めの方向け!5分でわかる公益通報者保護法 

 https://youtu.be/46K6cP4TO7I

(参考)
12月6日NHK「おはよう日本」で、公益通報者保護制度の課題と消費者庁の取組の記事に係る関連リンク

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231206/k10014279081000.html