一般道路において通行する車両の高さの限度は3.8mまでですが、道路管理者(道路を管理する国、都道府県、市区町村等)及び交通管理者(警察)において、道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めた道路については、「高さ指定道路 」 として、高さ4.1mまでの通行が可能となります。
全日本トラック協会では、道路通行時の高さの最高限度を4.1m(道路法および道路交通法の一般的制限値は3.8m)とする「高さ指定道路」の指定を希望する区間について、関係行政に対して要望を行うため、各都道府県トラック協会の会員事業者からの要望区間を受け付けます。
要望の受付は各都道府県トラック協会を通じて行います。
要望の受付要領は → こちら(全ト協HP)