適性診断について、新たに雇い入れた初任運転者、65歳以上の高齢運転者及び、死亡又は重傷事故を引き起こした運転者に対しては、それぞれ初任診断、適齢診断及び特定診断(以下、「適性診断」という。)の受診が法令で義務づけられております。これら適性診断では、運転者の性格、安全運転態度、認知・処理機能、視覚機能など心及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つようきめ細やかなアドバイスを行っております。
一方、令和5年度の四国運輸局が実施した監査により行政処分を受けた事業者において、適性診断が未受診である事業者の割合は13.5%であり、依然として確実な受診ができていない状況となっております。
つきましては、改めて選任運転者の適性診断受診予定の把握と受診状況の確認を行い、適性診断の確実な受診が行われますよう、お願いいたします。