令和4年4月、国交省の「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正において、SASが疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故においては、健康起因事故として疾病名の報告が求められるようになりました。さらに、本年4月より、事故前後のSASスクリーニング検査の受診状況の報告も求められるようになりました。本セミナーでは、SASを正しく理解して、対策を始めていただくためのステップ1から、対策の実効に繋がる運用面を解説したステップ3までを、事業者からのよくある質問や事例を紹介しながら、段階的に解説します。
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