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 現在、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のため事業を行う貨物自動車運送事業者においては、国土交通省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)に基づき、被災地域での事業にあたっているところです。

 今般、国土交通省より通達が発出され、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が設けられました(令和6年6月1日施行、令和7年3月31日までの取扱い)。 

 つきましては、下記の全ト協ホームページをご確認ください。

貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について(国土交通省) | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp)