このページの本文へ移動

 自動車事故報告規則第3条及び第4条の規定に基づき、自動車事故報告書については運送事業者等から運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出するとともに、速報事案については、運送事業者等から運輸支局長等に24時間以内においてできる限り速やかに報告することが義務づけられています。
 同報告書の提出及び速報事案の速やかな報告について、同規則において報告義務を課されている事故にあっては確実に提出期限内に報告されるとともに、速報に該当する事故があった時は24時間以内においてできる限り速やかに報告されますよう、お願いいたします。