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今般、下請法が禁止する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして
中小企業庁・公正取引委員会による指導対象となる手形サイトの基準が、
業種を問わず60日に変更されることとなりました。

つきましては、下記に添付の文書をご確認ください。