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徳島県では、最低賃金改定に伴う激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業者、個人事業主などを対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施しています。
この度、申請期限が令和7年4月30日まで延長されましたのでご案内いたします。

<一時金の概要>
 ・支給対象 県内に事業所を有する中小企業等
 ・支給額  正規1人当たり5万円、非正規1人当たり3万円
  (1事業者当たり最大50万円)
 ・支給要件 R6.4.1からR6.11.1までの間に、時給「930円未満」の従業員の賃金を
  「980円以上」に引き上げていること等
 ・申請期限 令和7年4月30日(水)必着
 ・問合先  徳島県賃上げ支援事業運営事務局「(株)テレコメディア内」088-603-8060

詳しくは以下の案内チラシ及びホームページをご覧ください。

○徳島県賃上げ支援事業事務局ホームページ
https://chinageshien.pref.tokushima.lg.jp/
○県ホームページ「【中小企業・小規模事業者の皆様へ】徳島県賃上げ支援事業のご案内」
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7244667/