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「自動車の車体の表示について(車体表示通達)」が一部改正されましたので、
お知らせいたします。

【概要】(貨物)
○貨物自動車について、マグネットシートによる表示も可とすることを明示する。
(乗合・貸切・乗用は引き続き不可)
○その他所要の改正

以下の通達についても合わせてご確認ください。