アルコール健康障害対策基本法(平成25 年法律第109 号)において、国民の間に広く
アルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、毎年11 月10日から11 月16日
までを「アルコール関連問題啓発週間」と定められています。
このため、厚生労働省では、今般、別添のとおり令和7年度「アルコール関連問題啓発週間」
実施要綱を作成し、関係府省庁、地方公共団体、関係団体及び事業者等との協力の下、広報啓発
事業を実施するとともに、啓発事業の実施及び広報の推進を呼びかけることとしています。
つきましては、実施要綱に基づき、啓発事業の実施に取り組んでいただくよう、お願いいたします。
<令和7年度「アルコール関連問題啓発週間」>
 実施期間:令和7年11 月10 日(月)から11 月16 日(日)まで
 
      





