改正貨物自動車運送事業法施行期日令、施行令が本日閣議決定されました。
本年6月に成立した改正法につきまして、一部の規定については、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされているところ、
今般、施行期日政令及び整備政令について、国交省より報道発表が行われましたので、
下記の通りお知らせいたします。
違法な「白トラ」への規制が令和8年4月1日から強化されます
~「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定~
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000346.html






