国土交通省物流・自動車局 安全政策課長より、高速道路本線上に設置された乗合バス停留所
への駐停車を行わないよう通達がありました。
高速乗合バス停留所にトラックを駐停車することは、乗合バスの定時運行を阻害するだけ
でなく、道路における危険を生じさせることにもなることから、道路交通法において禁止さ
れています。
事業者の皆様には、道路交通法の遵守を徹底していただきますよう、改めてお願いいたします。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(抄)
(停車及び駐車の禁止)
第七十五条の八 自動車(これにより牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を
含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは
警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車
してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車
又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、
又は運行時間を調整するため駐車するとき。
四 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。






