この度、徳島県道路交通法施行細則第11条の2の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路として
路線名 四国横断自動車道(南部自動車道)
区 間 小松島市立江町字中ノ坪278番から阿南市下大野町渡り上り552番1まで
(小松島南IC~阿南IC間の上下線)
が本年7月1日から指定、施行されることとなりましたのでお知らせします。
この度、徳島県道路交通法施行細則第11条の2の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路として
路線名 四国横断自動車道(南部自動車道)
区 間 小松島市立江町字中ノ坪278番から阿南市下大野町渡り上り552番1まで
(小松島南IC~阿南IC間の上下線)
が本年7月1日から指定、施行されることとなりましたのでお知らせします。
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