国土交通省より、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示について」が発出されました。
これにより、遠隔点呼機器を介して営業所又は事業者間で点呼にかかる運転者等情報の共有が可能である自動車運送事業者については、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理者等から対面で確認を受けることにより、遠隔点呼を受けたものとみなすことが可能となるよう必要な措置が講じられました。
詳細な内容については、以下のリンクよりご確認ください。





