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令和841日に施行された流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び

 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)について、一定規模以上の荷主(発荷主及び着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部等)及び物流事業者(トラック事業者及び倉庫業者)は、改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)に基づき特定事業者として指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。
 これにより、特定貨物自動車運送事業者に指定された事業者については、国土交通省に対して10月末日までに中長期計画を作成し、電子システムにて提出することが必要となります。
 今般、中長期計画に関する内容や申請方法についてのトラック運送業界向け説明会が国土交通省と全日本トラック協会の共催により開催されます。
 

・日時:令和8年9月16日(水) 10:30~12:00
・開催方式:対面参加及びオンライン(Zoom)のハイブリッド方式(対面方式の会場は東京)
・参加対象:保有車両数150台以上の特定貨物自動車運送事業者

※詳細な内容及び参加申込方法等については、以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。

特定貨物自動車運送事業者向け説明会の開催について