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貨物軽自動車をお持ちの会員事業者 各位

令和7年4月からの新たな安全対策の一つとして、貨物軽自動車運送事業者に対し、貨物軽
自動車安全管理者の選任・届出が義務付けられました。未届出の事業者は、徳島運輸支局まで
選任届出を提出してください。

<貨物軽自動車安全管理者の選任要件>
  ①貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者
  ②貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を
   選任の日前2年以内に修了した者
  ③当該事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営している
   場合に、運行管理者として選任されている者

※貨物軽自動車安全管理者は選任前・選任後の講習受講が必要ですが、
 貨物自動車運送事業(緑ナンバー)も行っている場合であって、
 現に運行管理者として選任されている者は、講習受講の必要はありません。

<選任届出の期限>
  ・令和7年3月末までに経営届出を行った事業者…令和9年3月末まで
  ・令和7年4月末以降に経営届出を行った事業者…速やかに選任

<選任届の様式>
  選任届  (Excel)・(PDF)・(見本)

また、貨物軽自動車事業経営の内容に変更がある場合(住所・電話番号など)は、
変更等届出書を提出する必要があります。選任届出と同時に行ってください。

  自動車:貨物軽自動車運送事業 申請書様式 - 国土交通省